ジェネリック医薬品の歴史を調べていたら、
「準先発医薬品」というものを発見し、
先発医薬品・後発医薬品もまとめました
記事作成2020年8月現在に調べた内容です。今後概念が変わる可能性もあります
コンテンツ
1. 先発医薬品とは
新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品
「先」に「発」売された「医薬品」ということですね
昭和42年(1967年)に日本で最初の後発医薬品(ブチルパン、スコルパン、ブスポン)が誕生したそうです
先発医薬品は昭和 42 年以降に新薬として承認・薬価収載されたものが基本とされる理由はこのことからなのでしょうか
調べての出てこなかったため、詳しい方がおりましたらご教授いただければ幸いです
2. 後発医薬品とは
先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品のこと
いわゆる「ジェネリック医薬品」のことです
1967年に日本で最初の後発医薬品が誕生したようです
日本初の後発医薬品はブスコパンの後発医薬品でブチルパン(当時、北陸製薬)、スコルパン(関東医師)、ブスポン(三田製薬)から製造販売されたようです
3. 準先発医薬品とは
平成24年以前は昭和42年以前の医薬品の分類は不明瞭で、
「薬価差のある後発品のある医薬品」が定義されていませんでした
平成24年の診療報酬改定で「一般名処方加算」が新設されました
一般名処方加算は処方箋の交付一回につき「後発医薬品のある先発医薬品について、一般名による記載を1品目でも含む処方箋を交付した場合」に2点を加算できるとされています
「先発医薬品」とは昭和 42 年以降に新薬として承認・薬価収載されたものが基本
昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」 とみなし「準先発品」としてこれらについても一般名処方加算を算定できることとなっています(内用薬及び外用薬に限る)
参考:平成 24 年6月7日付厚生労働省保険局医療課事務連絡 「疑義解釈資料の送付について(その5)」
診療報酬改定で新しく定義された概念が
「準先発品」なのか
4. まとめ
先発医薬品、後発医薬品が当たり前の時代に薬剤師となり、準先発品については意識していませんでした
保険を勉強するにあたって必要な知識なので、今後内容を深めて記事にしていきます